交通事故に遭われた方に

当院では交通事故に遭われた方の治療を行っています。
いわゆる「むち打ち症候群」や骨折、打撲傷をはじめ、交通事故に伴う様々な外傷や痛み、身体の不調などに対応致します。
交通事故の場合、事故直後には症状らしきものが見られなくても、実際には何らかの損傷を受けているケースが少なくありません。
また、精神的なダメージにより症状が慢性化する恐れもあります。
交通事故に遭われた際は、自覚症状が軽かったり、痛みが無かったりするようでも、一度は整形外科を受診されることをお勧めしますが、脳神経外科や心療内科などでの治療が必要になることもあります。

交通事故治療の流れ

警察に連絡します

交通事故に遭われた方は、まず速やかに警察に連絡します(110番で大丈夫です)。
負傷されていて報告できないときは、付近の方に連絡してもらいます。
相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しましょう。
(事故証明書がないと、自賠責保険も任意保険も適用されませんのでご注意ください。)

医療機関を受診し、診察を受けます

事故直後には自覚症状を感じられなかったとしても、実際には損傷を受けている場合があります。
交通事故の患者さまを数多く診察・診療してきた医療機関を受診し、必要な検査を受けるようにして下さい。
その際には、医師による診断書を出してもらうこともお勧めします。

保険会社に連絡を入れます

加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します。
その際に、保険会社に伝える内容は、以下のようになります。

  1. 医療機関名
  2. 医療機関の電話番号
  3. 医療機関の住所

※これらの項目をお伝えいただくと、保険会社から当院に連絡が入ります。
その結果、自動車保険適用の治療が可能となると、患者さまの自己負担は発生しません。
※当院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合は、患者さまの自己負担の形になります。
診療代を一時的にお預かりさせて頂き、保険会社からの連絡が当院に入り次第、お返しします。

治療に専念します

患者さまの症状に合わせた治療とアドバイスを行い、痛みの改善や機能回復を図ります。

治療がすべて終了した後、保険会社に連絡してください

症状が安定し、日常の生活に戻れるようになるようでしたら治療は終了です。
治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れます。
当院からも保険会社に治療終了の連絡を入れます。
その後、相手方との和解契約(示談)へと話が進みます。

労働災害によりけがや病気になったら

労災保険は、労働者災害補償保険法という法律に基づく制度であり、仕事中や通勤中のけがや病気については、必要な治療や保険給付を受けることができます。
当院は、労災保険指定医療機関に指定されるので、仕事中の災害、および通勤中の災害による療養の給付を受けることができます。

労災治療の主な流れ

1.所定の用紙をご用意ください

当院への来院前に、「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(当院を1件目で受診される場合)を労働基準監督署で入手しておいて下さい(厚生労働省のホームページからもダウンロード出来ます)。

2.医療機関を受診

当院では、労働災害に遭われた方の早期社会復帰を目指し、必要な検査・治療を行います。

3.お会計

  • 所定の用紙をご用意いただけた場合は、患者さまの治療費に関する窓口負担はございません。
  • ご用意いただけなかった場合は、自費にてお支払い下さい(後日、所定の用紙をお持ちいただいた際に、窓口にて返金いたします)。
  • 診断書の発行料については、労災保険の適用とはなりませんので、患者さまのご負担となります。

※上記は一般的な流れであり、個々のケースによっては差が生じることがあります。