交通事故に遭われた方に
当院では交通事故に遭われた方の治療を行っています。
いわゆる「むち打ち症候群」や骨折、打撲傷をはじめ、交通事故に伴う様々な外傷や痛み、身体の不調などに対応致します。
交通事故の場合、事故直後には症状らしきものが見られなくても、実際には何らかの損傷を受けているケースが少なくありません。
また、精神的なダメージにより症状が慢性化する恐れもあります。
交通事故に遭われた際は、自覚症状が軽かったり、痛みが無かったりするようでも、一度は整形外科を受診されることをお勧めしますが、脳神経外科や心療内科などでの治療が必要になることもあります。
交通事故治療の流れ
警察に連絡します
交通事故に遭われた方は、まず速やかに警察に連絡します(110番で大丈夫です)。
負傷されていて報告できないときは、付近の方に連絡してもらいます。
相手の住所、氏名、連絡先、保険加入先を確認しましょう。
(事故証明書がないと、自賠責保険も任意保険も適用されませんのでご注意ください。)
医療機関を受診し、診察を受けます
事故直後には自覚症状を感じられなかったとしても、実際には損傷を受けている場合があります。
交通事故の患者さまを数多く診察・診療してきた医療機関を受診し、必要な検査を受けるようにして下さい。
その際には、医師による診断書を出してもらうこともお勧めします。
保険会社に連絡を入れます
加害者、被害者(本人)が加入している保険会社に連絡します。
その際に、保険会社に伝える内容は、以下のようになります。
- 医療機関名
- 医療機関の電話番号
- 医療機関の住所
※これらの項目をお伝えいただくと、保険会社から当院に連絡が入ります。
その結果、自動車保険適用の治療が可能となると、患者さまの自己負担は発生しません。
※当院と保険会社との間で連絡が取れなかった場合は、患者さまの自己負担の形になります。
診療代を一時的にお預かりさせて頂き、保険会社からの連絡が当院に入り次第、お返しします。
治療に専念します
患者さまの症状に合わせた治療とアドバイスを行い、痛みの改善や機能回復を図ります。
治療がすべて終了した後、保険会社に連絡してください
症状が安定し、日常の生活に戻れるようになるようでしたら治療は終了です。
治療が終わり次第、保険会社に連絡を入れます。
当院からも保険会社に治療終了の連絡を入れます。
その後、相手方との和解契約(示談)へと話が進みます。
労働災害によりけがや病気になったら
労災保険は、労働者災害補償保険法という法律に基づく制度であり、仕事中や通勤中のけがや病気については、必要な治療や保険給付を受けることができます。
当院は、労災保険指定医療機関に指定されるので、仕事中の災害、および通勤中の災害による療養の給付を受けることができます。
労災治療の主な流れ
1.所定の用紙をご用意ください
当院への来院前に、「療養補償給付たる療養の給付請求書・業務災害用(様式第5号)」(当院を1件目で受診される場合)を労働基準監督署で入手しておいて下さい(厚生労働省のホームページからもダウンロード出来ます)。
2.医療機関を受診
当院では、労働災害に遭われた方の早期社会復帰を目指し、必要な検査・治療を行います。
3.お会計
- 所定の用紙をご用意いただけた場合は、患者さまの治療費に関する窓口負担はございません。
- ご用意いただけなかった場合は、自費にてお支払い下さい(後日、所定の用紙をお持ちいただいた際に、窓口にて返金いたします)。
- 診断書の発行料については、労災保険の適用とはなりませんので、患者さまのご負担となります。
※上記は一般的な流れであり、個々のケースによっては差が生じることがあります。
- 院長
- 石山 典幸
- 診療内容
- 整形外科、リハビリテーション科
- 電話番号
- 04-7190-5350
- 住所
- 〒277-0873
千葉県柏市中十余二397-1中央182街区3
ウエルシア柏の葉キャンパス店隣 - 最寄駅
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つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅 徒歩7分
受付時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |
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8:30~12:00 | ● | ● | ● | - | ● | ● | - |
14:30~17:00 | ● | ● | ● | - | ● | - | - |